運輸安全マネジメント
㈱SJS あんしんタクシー
代表取締役会長 誉田真一
1. 経営責任者の責務
(1) 社長は輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
(2) 社長は輸送の安全確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる責務を負う。
(3) 社長はPDCAのサイクルにより継続的に輸送の安全性の向上を図ること等、業務の実施及び管理の状況が適切であるかどうかを常に確認し、必要な措置を講じる責務を負う。
2. 基本方針
(1) 社長は輸送の安全確保が事業経営のあることを深く認識し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たす。
また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど、現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し、輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
(2) 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善を確実に実施し、安全対策を不断に見直しつつ全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
3. 輸送の安全に関する目標
(1)令和7年4月1日~令和8年3月31日
「安全・安心を提供する会社を目指して」
(2) 事故件数
令和6年度
人身事故 ゼロ (前年 0件発生)
物損事故 5件以下(前年 3件発生)
(2) 輸送の安全に関する予算額・投資額
令和7年度予算計上額 160万円
4. 重点施策
(1) 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
(3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正処置又は予防措置を講じる。
(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し社内において必要な情報を伝達・共有する。
(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、適確に実施する。
5. 輸送の安全に関する計画
(1) 運転者に対する安全運転意識の向上を図る。
☆安全運転意識の向上策☆
点呼(朝礼)時、安全運行に関する指示
ドライブレコーダーを活用し、危険予知訓練の実施 ( 防衛運転の意識向上を図る )
ヒヤリ・ハット活動の実施
健康診断の結果を基に、健康に起因する事故防止の指導
安全運転適性診断の実施と指導
ドア開けサービスの実施率の向上
無事故報奨制度の継続実施
全従業員に対し、運輸安全マネジメントに係る安全方針目標等の周知徹底
◇月間運動または週間運動の実行◇
〔参考例〕
2段階停止の実施運動
夜間早めの点灯運動
速度超過監視とスピード抑制運動 etc.
生活道路走行時、安全速度の遵守
交差点事故撲滅運動
片側2車線以上道路走行時、基本は第一車線走行の遵守
タクシーGOアプリの活用
6. 実施時期
令和7年4月以降 随時
7. 情報の共有及び伝達
(1) 社長及び運行管理者と運転手との双方向の意思疎通を十分に行い、ヒヤリ・ハット等の情報について適時適切に社内において伝達され、共有する。
(2) 安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対策を講じる。
8. 事故・災害等に関する報告連絡体制及び指揮命令系統
・事故及び災害等に関する報告が速やかに社内に伝達されるように努めるとともに、対応が円滑に進むように必要な指示等を行う。
≪事故・災害等の報告連絡体制≫ | ≪指揮命令系統≫ |
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「自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令104号)に定める事故災害等があった場合は、報告規則の規程に基づき国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。」
9. 輸送の安全に関する教育及び研修
(1) 輸送の安全に関する目標を達成すべく、必要となる人材育成のための教育及び研修を着実に実施する。
(2) 安全マネジメントが効果的に運用されるよう、安全マネジメントに係る要員に対する教育及び研修を行う。
(3) 教育及び研修については、点呼等の機会を捉えて十分なコミュニケーションを取り、意思の疎通を図るとともに、運転者の特性や運行実態等運転者からの安全対策の提案を踏まえた教育及び研修とする。
10. 輸送の安全に関する内部監査
(1) 安全マネジメントの実施状況等について少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて内部監査員による監査を実施する。
(2) 監査員は、監査結果を踏まえ、改善すべき事項が認められた場合は、社長に報告するとともに、是正措置報告書を発行する。
(3) 関係者は、是正措置報告書の期間内に是正措置を行い、その旨報告書に記入する。
(4) 監査員は、適切な時期に是正内容を確認し、報告書に確認印を押印する。
(5) 悪質な法令違反等により、重大な事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも高度な安全の確保のための措置を講じる。
11. 情報の公開
・毎年度、下記3項目を本部事務所内に掲示し、外部に公表する。
(1) 輸送の安全に関する基本的な方針
(2) 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
(3) 自動車事故報告規則第二条に規程する事故に関する統計
(総件数および類型別の事故件数)
・事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合は、速やかに外部に対し公表する。
12. 記録の保存
・運輸安全マネジメントに関する記録及び帳票類はすべて3年間保存する。